福利厚生の当初補償範囲の開始日の例

当初補償範囲の開始日は、福利厚生プランやオプションの下で、加入者と扶養家族の継続的補償範囲がいつ開始されるかを示します。次の例は、当初開始日が状況に応じてどう変化するかを示したものです。

「福利厚生サービス・センター」ランディング・ページの「登録」セクションで、「処理」メニューの「登録結果の表示」タスクを使用して、加入者と扶養家族の当初補償範囲開始日を表示します。

登録の変更が当初補償範囲開始日に与える影響

新規採用された就業者に対して組織が提供する福利厚生の1つに、健康保険プランがありますが、これには次のオプションがあります。

  • 従業員のみ

  • 従業員+1名

  • 従業員+家族

就業者が2015年1月1日に入社し、「従業員のみ」オプションで登録したとします。

次の表は、就業者の登録に加えられる後続の変更と、それらが扶養家族の補償範囲開始日と当初補償範囲開始日に与える影響を示したものです。

登録イベント

補償範囲開始日

2015年3月1日

就業者が結婚し、「従業員+1名」オプションで登録します。

就業者と配偶者の補償範囲開始日と当初補償範囲開始日は、2015年3月1日です。

2016年3月1日

就業者が子供を産み、登録を「従業員+家族」オプションに変更します。

就業者、配偶者および子供の補償範囲開始日と当初補償範囲開始日は、2016年3月1日です。

就業者が新しいオプションで登録したため、就業者と被指名人の日付は同じになります。

2016年10月1日

就業者の勤務時間がフルタイムからパートタイムに変わり、補償範囲に適格でなくなります。

就業者、配偶者および子供の登録が終了します。

2017年4月1日

就業者の勤務時間がフルタイムからパートタイムに変わります。

就業者は「従業員+家族」オプションで登録し、配偶者と子供を扶養家族として指定します。

就業者、配偶者および子供の補償範囲開始日と当初補償範囲開始日は、2017年4月1日です。

2016年10月から2017年3月まで補償範囲が中断していたため、当初補償範囲開始日2017年4月1日です。

2017年7月1日

就業者が第二子を産み、「従業員+家族」オプションの指定に必要な変更を加えます。

就業者、配偶者および第一子:

  • 補償範囲開始日: 2017年7月1日

  • 当初補償範囲開始日: 2017年4月1日

第二子:

  • 補償範囲開始日: 2017年7月1日

  • 当初補償範囲開始日: 2017年7月1日

就業者、配偶者および第一子の当初補償範囲開始日は、2017年4月1日(最初に補償された日)です。