減損損失の戻し処理

貸借対照表の日付ごとに、前の会計期間で確認された減損損失が存在しないか、減少したかを評価する必要があります。いずれの場合も、その資産の回収可能金額を見積もる必要があります。

見積償却対象額が資産の保管費を超える場合、以前に認識された減損損失は、見積償却対象額が資産の保管費を超える範囲に戻し処理する必要があります。

戻し処理の後で、資産の保管費額が次の範囲の下限を超えないようにします。

  • 見積償却対象額

  • 決定された保管費(純償却費または純減価償却費)は、前の会計期間の資産の減損損失が認識されていません。

回収可能金額は、純販売価格と使用価値のうちより高い方の額です。

戻し処理される減損損失は次のように計算されます。

  • 回収可能金額は取得時純帳簿価額を超えています。

    • 減損損失戻し処理=取得時純帳簿価額-純帳簿価額

  • 回収可能金額は取得時純帳簿価額未満です。

    • 減損損失戻し処理=控除対象額-純帳簿価額