資産の除・売却に関する考慮事項
たとえば盗難や紛失、破損、売却、返品などにより、資産が事業に供用されなくなった場合は、資産を除・売却します。
資産全体が事業に供用されなくなった場合は資産を完全に除・売却でき、資産の一部のみが事業に供用されなくなった場合は資産の一部のみを除・売却できます。
除・売却の方法
次の方法のいずれか1つを使用して資産の除・売却を行います。
方法 |
説明 |
ルール |
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全部除・売却 |
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部分除・売却 |
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除・売却タイプ
次の方法のいずれかを使用して資産の除・売却を行います。
タイプ |
説明 |
ルール |
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ユニット除・売却 |
複数ユニット資産の全ユニットまたは一部ユニットのいずれかによる、ユニットごとの資産除・売却。除・売却処理では、除・売却された取得価額が自動的に各除・売却ユニットごとに計算されます。 |
税務台帳またはCIP資産では許可されていません。 |
取得価額除・売却 |
取得価額により資産を除・売却します。ユニットは変わらず、除・売却された取得価額は除・売却処理によりユニット間で均等にスプレッドされます。 |
会計用資産台帳および税務台帳の両方で許可されています。 |
ソース明細除・売却 |
ソース明細に基づく資産取得価額の除・売却により、ソース明細としてインポートされた資産を除・売却します。 |
一部除・売却および全部除・売却ともに許可されています。 |
さらに、次のいくつかの注意点があります。
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ある期間内に同じ資産に対して複数の部分除・売却がある場合は、トランザクション間で損益計算プロセスを実行します。
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一部除・売却された生産ユニット資産については、除・売却された部分を反映するように生産能力を手動で調整します。