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賃金ベース・ルールの例

賃金ベース・ルールに含まれる従業員の支給が、従業員の就業事業所によってどのように異なるかの例を見てみましょう。

Brittanyは、毎月2,000の給与を受け取る営業担当です。 また、Brittanyには自分が運転する社用車もあります。 ブリタニは会社のイースト・コースト地区で働いており、ニューヨークで勤務時間の50%、ペンシルベニアで勤務時間の50%を費やしています。 先月、ブリタニは100人(ニューヨークでは50人の個人使用、ペンシルベニアでは50人の個人使用)に相当する個人使用を報告しました。

勤務する各リージョンの税務処理基準は、次のとおりです:
  • ニューヨークでは、会社の自動車金額の個人使用などの帰属所得が課税対象賃金に含まれます。
  • ペンシルベニア州では、会社の自動車の個人使用金額などの帰属所得は課税対象賃金に含まれません。
この表は、各地域に適用される税計算を示しています。

就業事業所に応じた税金計算

Region 給与所得 適格帰属支給項目 課税対象額 控除額
ニューヨーク 1000 50 1050 35
ペンシルベニア 1000 (50-Exempt) 1000 30
この表は、この税金計算の賃金ベース・ルールを示しています。

賃金ベース・ルール

地域(参照値) プライマリ分類 セカンダリ分類 賃金ベースで使用するか
ニューヨーク 標準支給項目 通常勤務 Y
ニューヨーク 帰属支給項目 社用車の個人使用 Y
ペンシルベニア 標準支給項目 通常勤務 Y
ペンシルベニア 帰属支給項目 社用車の個人使用 N