清算勘定の手動消込に対する許容範囲の動作
清算勘定消込に対して消込タイプを定義するときに、金額許容範囲、パーセント許容範囲またはその両方を指定できます。これらの許容範囲は、手動消込プロセスにのみ適用されます。
パーセント許容範囲は、グループ化された仕訳明細の借方または貸方の合計額のうち、大きい方に基づいて計算されます。金額許容範囲は、元帳通貨での絶対金額に基づきます。金額許容範囲とパーセント許容範囲の両方を指定した場合は、2つのうちより狭い方が適用されます。
許容範囲の適用方法
例として、次のような定義を持つ消込タイプを考えます。
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勘定体系レベル
-
勘定科目照合ルール: 勘定科目組合せ別
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勘定科目フィルタ: 01-000-22100
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許容範囲パーセント: 1
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許容金額: 5
この表は、「手動消込」ページで取得された消込の対象である仕訳明細を示しています。
仕訳明細 |
勘定科目組合せ |
計上済金額(借方) |
計上済金額(貸方) |
---|---|---|---|
1 |
01-000-22100 |
100.00 |
|
2 |
01-000-22100 |
98.00 |
借方合計は100.00で、貸方合計は98.00です。2つのうちでより大きい値は100.00です。100.00に対してパーセント許容範囲の1が適用されます。100.00の1パーセントは1です。金額許容範囲は5です。2つの範囲のうちより狭い方が適用されるため、この例では、許容範囲の1が適用されます。借方合計の100.00と貸方合計の98.00との差は2です。この差が適用される許容範囲の1より大きいため、この2つの仕訳明細は未消込のままになります。